障害福祉サービス事業の「福祉専門職員配置等加算」とは?

目次

福祉専門職員配置等加算

※令和6年4月1日現在

障害福祉サービス全般

イ 加算(Ⅰ)10単位/日
ロ 加算(Ⅱ)7単位/日
ハ 加算(Ⅲ)4単位/日
注1 イについて

生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、
社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして届け出た事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

注3 ハについて

次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして届け出た事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、加算(Ⅰ)・加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上

(2) 生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上

児童発達支援・放課後等デイサービス

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)15単位/日
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)10単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)6単位/日

注1 イについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号の規定により置くべき従業者(以下この第1において「共生型児童発達支援事業所従業者」という。)のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

注3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

  • (1) 指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
  • (2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)10単位/日
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)7単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)4単位/日

注1 イについては、指定入所基準第4条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについては、児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

注3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 指定入所基準第4条の規定により置くべき児童指導員又は保育士((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。

(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

該当サービス

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

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