「福祉専門職員配置等加算」の概要
福祉専門職員配置等加算は、福祉サービスの質向上を目的とした報酬加算制度です。この制度を活用することで、事業所は利用者1日あたりの単位数を上乗せできます。対象は、障害福祉サービス事業所で、社会福祉士や介護福祉士など専門職の配置割合や職員経験年数が条件となります。制度の背景には、福祉人材の確保と利用者支援の充実を図る狙いがあります。
対象サービス
算定要件など
加算要件を具体的に解説
- 加算(Ⅰ): 社会福祉士など資格保有者が35%以上。
- 加算(Ⅱ): 資格保有者が25%以上。加算(Ⅰ)と併用不可。
- 加算(Ⅲ): 常勤職員割合が75%以上、または常勤職員のうち勤続年数3年以上の職員が30%以上。
多機能型事業所の注意点
- サービス種別を合算可能。
- 複数業務を兼務する職員も常勤として計算可。
届け出と算定の注意点
- 自治体への事前届け出が必須。
- 勤続年数は法人内の他施設勤務も考慮される。
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
障害福祉サービス全般
イ 加算(Ⅰ) | 10単位/日 |
ロ 加算(Ⅱ) | 7単位/日 |
ハ 加算(Ⅲ) | 4単位/日 |
- 注1 イについて
生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 - 注2 ロについて
生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして届け出た事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 - 注3 ハについて
次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして届け出た事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、加算(Ⅰ)・加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上
(2) 生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上
児童発達支援・放課後等デイサービス
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15単位/日 |
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10単位/日 |
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 6単位/日 |
注1 イについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号の規定により置くべき従業者(以下この第1において「共生型児童発達支援事業所従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
注2 ロについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
注3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
- (1) 指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
- (2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。
福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 10単位/日 |
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 7単位/日 |
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 4単位/日 |
注1 イについては、指定入所基準第4条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
注2 ロについては、児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
注3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 指定入所基準第4条の規定により置くべき児童指導員又は保育士((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
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【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」は生活支援員に含まれる?│H21,04,30.問1-3
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」多機能型事業所の場合、配置割合は個々のサービス?事業所全体?│H21,04,01.問1-1
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について管理者を「生活支援員」として取り扱うことはできる?│H21,04,30.問1-4
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)」サービス管理責任者が生活支援員を兼務する場合どうなる?│H21,04,01.問1-2
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【Q&A】「地域生活移行個別支援特別加算」と「福祉専門職員配置等加算」は併給できる?│H21,03,12問13-5
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【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人の複数事業所を兼務している従業者はどう算定する?│H21,04,30.問1-1
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【Q&A】地域生活支援員が、同一法人の他の事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している場合、福祉専門職員配置等加算はどのように算定する?│H30,03,30.問68
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人内であれば、異なるサービスや業種の勤続年数も通算できる?│H21,04,30.問1-2
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【Q&A】地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能?│H26,04,09.問45
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\事業者必須!令和6年改正対応/
福祉専門職員配置等加算は、障害福祉事業所が報酬アップを図るだけでなく、職員のスキル向上や利用者満足度の向上につながる制度です。要件を満たし、自治体への届け出を適切に行うことで、より多くの利用者に質の高いサービスを提供できます。この制度を活用して、事業所全体の評価を向上させましょう。